FIT事業者認定が必要です!!(2017年9月30日まで)

パワーシフト賛同団体である「NPO法人市民共同発電をひろげる城陽の会」様より呼びかけです!

10kw未満の太陽光発電設備をお持ちの皆様のみならず、友人の皆様へ
今、再エネ普及にSOS!

2017年4月1日に改正FIT法の施行により、新しい認定制度が設けられ、設備認定から事業計画認定が必要になりました。
 余剰電力を電力会社に売電されている発電事業者で2012年7月から2017年3月までにFITの認定をうけている方(運転を開始している方を含む)すべての方が対象です。
 ところが、信じられないことですが、10kw未満の発電事業者にはこの重要なお知らせが個別に届いていません。あまり知られていない大きな社会問題です。
 事業計画書提出期間は本年4月1日から9月30日です。提出しなければ、認定失効となり、電力会社との接続が解除されます。
 発電設備の工事前には設置業者が設備認定の代行をされましたが、今回も同様に事業計画認定の代行をされるかどうかは一律ではありません。設置業者から送られてくる事業計画書等の記入用紙に必要事項を記入の上、設置業者に返送するか、自ら代行センターに郵送していただく事例もあります。
 ところが、少なくない設置業者は廃業、部門縮小などに追い込まれています。設置業者と連絡がつかない方やご自分で手続きしてくださいと言われてお困りの方が多く、さらに全くご存じない方が大変多いのが現状です。
 新たな固定価格買取制度(改正FIT法)とは何か、どんな手続きが必要かを資源エネルギー庁のホームページご確認ください。ご協力いただける方はインターネット環境にない発電事業者のために必要書類をプリントして届けていただくか、私たちの会にご連絡下さい。
 再生可能エネルギー由来の電力の普及、地産地消のために接続解除にならないようにご面倒でも事業計画書を提出しましょう。
 2016年資源エネルギー庁データによると電源別の電力構成比は再生可能エネルギー14.9%、原子力1.7%、火力83.3%です。再生可能エネルギーによる発電事業はまだまだ小さな芽です。
 このような障害を乗り越え、原発に依存せず、パリ協定のめざすCO2排出ゼロ、再生可能エネルギーによる発電事業をひろげる運動は仕切り直しの段階です。当面、接続解除者を出さないことに力を入れています。知人友人に声かけしてください。

連絡先:NPO法人市民共同発電をひろげる城陽の会
     〒610-0121京都府城陽市寺田今堀52-196
電話:0774-55-4190